会社員の副業 収入が300万円を超えないと節税できない??それは本当??

【節税】

副業の収入は300万円を超えないと雑所得になる??つまり節税ができない??それは間違いです。
申告する内容によって提出するものが変わってきます。ポイントは事業所得と雑所得です。事業所得の方が税務署から指摘を受ける可能性が低いです。
税務署から問い合わせが来たら嫌ですよね??経費が却下されて税金を追加で納めることになったらもっと嫌ですよね??
ここでは、雑所得と事業所得の違いについて説明します。

 

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【帳簿を作成しないと経費や節税が認められない??】

副業収入300万円

2022年8月に、国は300万円以下の副業収入は事業所得ではなく雑所得として取り扱うと決めました。しかしその年の10月7日に修正案を出しました(7,000を超す反対意見を受けて)。その修正案は、「帳簿を保存すれば事業所得にできる」というものです。300万円という金額ではなく、帳簿の有無で区分することにしました。
↓国税庁より

 


 

事業所得と雑所得

事業所得と雑所得の違いを覚える必要性はありません。事業所得の方が青色申告でお得がいっぱい、雑所得の方が不利とイメージすれば良いです。

・青色申告とは。

 


経費について

インターネットやTwitterで間違った情報が多く出ていますが、雑所得も事業所得と同じように経費は認められています。つまり、
収入−経費=利益(所得) として計算していいよ。利益(所得)に税金を計算すればいいよ。ということです。

しかし帳簿の作成が義務とはなっていない雑所得は、経費の考え方が厳しくなります。税務署の立場になると分かりますが、お金の流れをまとめた帳簿がない雑所得の方がチェックが厳しくなります。

・経費について。

 


帳簿の必要性(まとめ)

帳簿とはお金の流れをまとめた資料です。税務署へ提出はしませんが、税務署へ申告をする内容はこの帳簿をもとに記載することが決められています。よって帳簿の作成は義務となります。

帳簿の作成は義務となっていて、7年間(消費税も申告をする人は9年間)の保存も義務となっています。義務ですので、作成しないと経費や控除(税金が安くなる制度)が却下されます。

つまり、300万円という副業収入に関係なく、大事なのは帳簿を作成することになります。帳簿を作成すれば節税しやすい事業所得になります。帳簿については以下でまとめています。
  ↓

・帳簿とは。

 


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