会社員の副業 帳簿を作成しないと経費や節税が認められない??

【節税】

サラリーマンなどの会社員が副業で収入を得たら、確定申告をする必要があります。その時にお金の流れをまとめた資料(帳簿)を作成しないと、たくさんの経費や節税(控除)が却下されてしまいます。
後日、税務署から問い合わせが来たら嫌ですよね??経費や節税が却下されて、税金の追加支払いとなったらもっと嫌ですよね??
ここではその帳簿について、必要性をまとめました。

 

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【帳簿を作成しないと経費や節税が認められない??】

帳簿とは??

帳簿とはお金の流れをまとめた資料です。税務署へ提出はしませんが、税務署へ申告をする内容はこの帳簿をもとに記載することが決められています。よって帳簿の作成は義務となります。
↓国税庁より

 


帳簿を作らないと、、、

上記で記載したように、帳簿の作成は義務となっています。そして7年間(消費税も申告をする人は9年間)の保存も義務となっています。

義務ですので、作成しないと経費や控除(税金が安くなる制度)が却下されます。但し帳簿の義務は申告する内容によって変わってきます。
↓国税庁より

・経費とは。
・控除とは。

 


帳簿の必要性

申告する内容によって帳簿の義務が変わってきます。ポイントは事業所得は義務で、雑所得は義務ではないところです。説明します。

2022年8月に、国は300万円以下の副業収入は事業所得ではなく雑所得として取り扱うと決めました。しかしその年の10月7日に修正案を出しました(7,000を超す反対意見を受けて)。修正案は「帳簿を保存すれば事業所得にできる」というものです。300万円という金額ではなく、帳簿の有無で区分することにしました。
↓国税庁より

事業所得と雑所得の違いを覚える必要性はありません。上記のような表記があるくらいなので、事業所得の方が青色申告でお得がいっぱい、雑所得の方が不利とイメージすれば良いです。

インターネットやTwitterで間違った情報が多く出ていますが、雑所得も事業所得と同じように経費は認められています。つまり、
収入−経費=利益(所得) として計算していいよ。利益(所得)に税金を計算すればいいよ。ということです。

しかし帳簿の作成が義務とはなっていない雑所得は、経費の考え方が厳しくなります。税務署の立場になると分かりますが、お金の流れをまとめた帳簿がない雑所得の方がチェックが厳しくなります。

・青色申告とは。

・副業収入300万以上について。

 


帳簿の作り方(まとめ)

税金を減らせる経費は、根拠資料として帳簿が必要です。そして節税のメリットがある青色申告を行うためには、やはり帳簿が必要です。
帳簿の作成は義務となっています。その義務を怠ると、税務署からの指摘により追加で税金を納めることになります。

帳簿を作るのに、たくさんのソフトやアプリがあります。副業を継続して行うのであれば、金額に大差はないので信頼性で選ぶのが無難です。税務は毎年変わるので、それに合わせてソフトやアプリの更新をしっかりと行う会社が良いです。
シェア№1の弥生会計か、№2のマネーフォワードにしておけば間違いは無いです。

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どちらを使うにしても、以下のような点を意識することが大事です。
■帳簿でお金の流れをつかむ。
■帳簿で税務調査などから身を守る。

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