会社員の副業 節税のメリットが大きい青色申告とは??

【節税】

サラリーマンなどの会社員が副業で収入を得た際に、所得(利益)が20万を超えると確定申告が必要になります。確定申告には青色申告と白色申告があり、メリットが全く異なります。そのメリットを受けるために必要なものがあります。
メリットを活用して納める税金は可能な限り減らしたいですよね??
ここでは、お得な青色申告についてまとめました。

 

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【帳簿を作成しないと経費や節税が認められない??】

青色申告とは??

確定申告には青色申告と白色申告があります。ここで覚えるのは、今は白色申告を選ぶ理由は無いので青色申告の方が良いということです。2014年以降は白色でも帳簿の保存が義務付けられたので、節税のメリットから青色で申告をした方が良いです。

↓国税庁より

→帳簿とは??

 


青色申告のメリット

■①青色申告特別控除(65万円)
65万円の控除を受けることができます。控除とは、所得(利益)をさらに減らしてくれるものになります。所得が減るので、支払う税金も減ります。 →控除とは。

 

■②青色事業専従者給与
家族への給与が経費にできます。但し給与を受けとる側は給与収入となりますので、ご注意ください。

 

■③赤字3年間繰越
赤字を3年間繰り越すことが可能です。利益が出た年と相殺することができます。

 

■④少額減価償却資産の特例
30万円未満の減価償却資産については、300万円を限度として、一括で減価償却(経費にすること)が可能です。 →減価償却資産とは。

 

■⑤家事按分
白色申告と比較して容易に家事按分することができます。家賃と同様に、水道代や電気代といった光熱費、通信費やインターネット料金、ガソリン代といったものも経費になります。

 


青色申告をするためには

青色申告を受ける年の3月15日までに、青色申告承認申請書を提出する必要があります。

開業届の提出も必要ですので、合わせて提出するようにして下さい。但し失業保険を受給している場合や、受給を検討する場合は失業状態ではなくなるのでご注意ください。

 


青色申告の特別控除を受けるためには(まとめ)

確定申告はメリットの多い青色申告がオススメです。青色申告ができるのは、事業所得・不動産所得・山林所得に限定されます(雑所得にならないように気を付けて下さい)。そして、青色申告をするには帳簿をつけている必要があります。帳簿の作成は義務となります。
期限までに青色申告承認申請書を提出して、e-Tax による電子申告で確定申告書を提出します。

→帳簿とは。
→事業所得と雑所得。

 


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