新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する看護師(医療従事者)の扶養控除について

【趣味】

新型コロナウイルスワクチン接種業務は、例年にない対応として、期間限定的に行われるものである。

特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、特例措置として医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、収入確認の際、年間収入に算定しない事とする。

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特例措置の対象者

ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)。

特例措置の対象外

新型コロナウイルス感染症への対応等のための残業等により、収入の増加が生じた際には、別途厚生労働省の事務などへ連絡して対象の有無を確認することが望ましい。

特例措置の対象となる収入

令和3年(2021年)4月から令和4年(2022年)2月末4月末までのワクチン接種業務に対する給与収入。

特例措置の手続き方法

事業者・雇用主から「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」の発行を受け、加入する保険者に提出。

(事業者・雇用主とは??)
勤め先である会社の社長や病院の先生など。

(保険者とは??)
保険者には、健康保険組合全国健康保険協会の2種類がある。

▪️健康保険組合(組合健保)

主な被保険者(加入者)は大・中規模企業のサラリーマンとその被扶養者(被保険者に生計を維持されている人)。企業が単独、あるいは共同して保険者となる。単独の場合常時700人以上の社員、共同設立の場合は常時3000人以上の社員がいないと保険者になれない。

▪️全国健康保険協会(協会けんぽ)

組合健保を設立しない企業のサラリーマンを対象とした健康保険で、全国健康保険協会が保険者として運営する。主な被保険者は中小企業のサラリーマンとその被扶養者。

「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」について

▪️提出資料。

提出資料のリンク先。

▪️提出先。

組合健保の場合は、被保険者(加入者)が勤務している会社を通じて、通常提出が求められる書類(扶養控除等申告書など)と合わせて、申立書を提出する。

協会けんぽの場合、日本年金機構へ申立書を提出する。

 


被扶養者(年間収入130万未満)のやるべき2つのこと

健康保険への対応

組合健保の加入者は①を提出、協会けんぽの加入者は②を提出する。

①「扶養控除等申告書」などを加入者の会社へ提出。

各会社によって提出する資料の書式や対応は異なるので、その指示に従う。

 

②「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出。

被扶養者(異動)届のリンク先。

記入例のリンク先。

以下、記載時の要点。

(1)認定対象者の「収入(年収)」欄に記載する今後1年間の年間収入見込額は、ワクチン接種業務による収入見込額を除いた金額を記載する。

↓記載例

 

(2)届出に当たって「添付する収入額が確認できる書類(給与明細等)」に、ワクチン接種業務による収入額が含まれている場合には、届書の「扶養に関する申立書」欄に、ワクチン接種業務に医療職として従事した旨および当該業務による収入額を記載する。

↓記載例

 

厚生年金への対応

組合健保の加入者は上記の①を提出すれば良いが、新たに配偶者などを被扶養者へ追加したり変更などがあった場合は下記の③を別途提出する。協会けんぽの加入者は上記の②を提出すれば良い。

③「国民年金第3号関係者届」を提出。

(第3号被保険者とは??)
サラリーマンや公務員などに扶養されている配偶者などのこと。

(提出先は??)
加入者が勤務している会社を通じて、日本年金機構へ提出。

(提出する資料の書き方は??)

国民年金第3号関係者届のリンク先。

 


電話の問い合わせ先

・日本年金機構の電話相談窓口。
電話が繋がっても、この問い合わせ先では新型コロナウイルスワクチン接種業務についての回答は出来ないので、加入する市町村の年金事務所へ相談する必要がある。

・全国の年金事務所。
自動音声が流れるので、『1番』を選択してから『2番』を押すと担当者へ繋がる。
但し新型コロナウイルスワクチン接種業務について詳しい担当者は限られているので、質問に対する回答は折り返しの電話になる可能性が高い。

 

以下のような専門家へ直接相談するのが確実である。

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参考情報

・厚生労働省。

・厚生労働省のQ&A。

・日本年金機構。

・全国健康保健協会。

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